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    助成金対象講座

    2012年度教育計画は万全ですか?

    助成金制度、中小企業等基盤強化税制で、賢く貴社を強くする!
    助成金制度がご活用いただけるJAGATセミナーをご紹介いたします

    2012年度教育計画は万全ですか?企業の人材育成を考える皆さまに、組織を強くする教育計画をバックアップする各種給付金制度、優遇税制をご紹介いたします。

    「キャリア形成促進助成金 訓練等支援給付金」制度の対象となるJAGATセミナーは下記をご覧ください。
    「キャリア形成促進助成金 訓練等支援給付金」JAGAT対象講座
     

    ★キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)  事業主対象

    多様化する雇用環境の下、企業は従業員の能力や特性に合わせた体系的なキャリア形成を行い、人材育成することによって、厳しい競争に立ち向かわなければ生き残れません。
    キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)は、雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、年間計画に基づいて訓練等を行った事業主に対し、その経費及び訓練期間に支払った賃金の一部を助成(給付)するものです。

    ■受給できる事業主の条件は・・・・・・
    (1)雇用保険の適用事業所の事業主であること。
    (2)職業能力開発推進者を選任していること。
    (3)事業内職業能力開発計画を作成していること。
    (4)事業内職業能力開発計画に基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知していること など です。

    詳細は厚生労働省サイト内「キャリア形成促進助成金 及び「キャリア形成促進助成金のご案内」 をご覧下さい。

    ■助成金の種類
    ここでいう訓練等には、職業訓練のほか、職業能力検定およびキャリア・コンサルティングも含み、その経費や受験時間などに対する賃金も助成の対象となります。訓練等支援給付金は5種類ありますが、そのうちOFF-JTを対象としたものは、①と②です。
    ①専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練) 対象:中小企業のみ
    ②短時間等労働者への訓練に対する助成(短時間等職業訓練)
    ③OJT付き訓練のうち認定実習併用職業訓練に対する助成
    ④OJT付き訓練のうち有期実習型訓練に対する助成
    ⑤自発的な職業能力開発の支援に対する助成(自発的職業能力開発)

    ■訓練等支援給付金に関して
    訓練等支援給付金は、助成対象によって種類が異なりますが、ここではJAGATセミナー(公開セミナー&講師派遣セミナー)や企業内研修と関連のある、①「専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練)」 についてご紹介します。
    ①「専門的な訓練に対する助成(一般職業訓練)」 (対象:中小企業のみ)
    雇用する労働者に、職務に関連した専門的な知識および技能を習得させることを内容とする職業訓練等を受けさせる事業主に対して助成金を支給します。
    ○基本要件
    ・OFF-JTにより実施される訓練であること。
    (事業主が自ら企画し実施する訓練または教育訓練機関で実施される訓練)
    ・対象講座の訓練時間が10時間以上であること。
    ・新入社員研修等一般教養的内容のものは対象外。
    (但し、講座名に「基礎」「入門」とあっても、内容がキャリア形成に該当すれば対象となります)。
    ・通信教育は対象外
    ○支給内容
    <経費助成>訓練に要した経費の3分の1に相当する額  
    ※但し1コース300時間以内の上限は5万円
    (事業内で自ら行う場合…部外講師の謝金、施設の借上げ料、教材費など、事業外の教育訓練機関に委託して行う場合…入学料、受講料)
    <賃金助成> 訓練の実施時間に対して支払われた賃金の3分の1に相当する額
    ※時間数上限:認定訓練を除き、1人1コース当たり1,200時間

    申請・相談・問い合わせ窓口: 各事業所の所在地を管轄する労働局


    ★中小企業等基盤強化税制(人材投資促進税制)

    中小企業者等の人材育成を応援するため、中小企業者等が実施する従業員研修の費用の一定割合を法人税・所得税から税額控除するものです。

    ※当税制の詳細については、中小企業庁HP をご参照ください。
    人材投資促進税制パンフレット

    ■支援内容・対象
    ・資本金1億円以下の中小企業者*や個人事業者が利用できます。
    ・業種による制限はありません。
    ・教育訓練費の総額の8~12%相当額を法人税額(個人事業主は所得税学)から税額控除します。
    ・当該年度の教育訓練費をもとに税額控除額を計算することになりました。
    *大企業の子会社は除かれます。

    ■教育訓練の対象者
    ・自社の正社員、契約社員、パート・アルバイトその他対価を受け取ってその事業に使用される者。
    ・役員、個人事業主、内定者などは対象外。

    ■対象となる教育訓練の範囲
    ・職務に必要な技術や知識を習得させ、また向上させるために支出する費用であり、必ず教育訓練等(教育、訓練、研修、講習など)を伴うもの

    ■実施期間
    平成20年4月1日から平成24年3月31日まで(※)

    ※ 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月22日成立、同月30日公布)により、適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
     

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