助成金対象講座
2013年度教育計画は万全ですか?
助成金制度、中小企業等基盤強化税制で、賢く貴社を強くする!
2013年度教育計画は万全ですか?企業の人材育成を考える皆さまに、組織を強くする教育計画をバックアップする各種給付金制度、優遇税制をご紹介いたします。
★キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金) 事業主対象
多様化する雇用環境の下、企業は従業員の能力や特性に合わせた体系的なキャリア形成を行い、人材育成することによって、厳しい競争に立ち向かわなければ生き残れません。
キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)は、雇用する労働者のキャリア形成を促進するために、年間計画に基づいて訓練等を行った事業主に対し、その経費及び訓練期間に支払った賃金の一部を助成(給付)するものです。
■受給できる事業主の条件は・・・・・・
(1)雇用保険の適用事業所の事業主であること。
(2)職業能力開発推進者を選任していること。
(3)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を雇用する労働者に対して周知していること
(4)中小企業事業主 など です。
平成25年5月より制度の内容が下記のように変更になりました。
詳細は厚生労働省サイト内「キャリア形成促進助成金」 及び「キャリア形成促進助成金のご案内」 をご覧下さい。
■助成金の種類
この助成金の対象となる訓練は、以下の種類があります。職業訓練のほか、職業能力検定およびキャリア・コンサルティングも含み、その経費や受験時間などに対する賃金も助成の対象となります。
Ⅰ.政策課題対応型訓練
①若年人材育成コース 採用5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練
②成長分野等人材育成コース 健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練
③グローバル人材育成コース 海外関連業務に対する人材育成のための訓練
④熟練技能育成・承継コース 熟練技能者の指導力強化や技能承継のための訓練
⑤認定実習併用職業訓練コース 厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
⑥自発的職業能力開発コース 労働者の自発的な能力開発に対する支援
Ⅱ.一般型訓練 政策課題対応型以外
■訓練等支援給付金に関して
助成金を活用できる事業主や支給対象職業訓練については、さまざまな要件があります。詳細は厚生労働省サイト内「キャリア形成促進助成金」 及び「キャリア形成促進助成金のご案内」 をご覧下さい。
○共通基本要件
・対象訓練の⑤以外はOFF-JTにより実施される訓練であること。
(事業主が自ら企画し実施する訓練または教育訓練機関で実施される訓練)
・対象講座の訓練時間が20時間以上であること。
・中小企業のみ助成
・新入社員研修等一般教養的内容のものは対象外。
(但し、講座名に「基礎」「入門」とあっても、内容がキャリア形成に該当すれば対象となります)。
・通信教育は対象外
○支給内容
Ⅰ.政策課題対応型訓練
OFF-JT 経費助成 訓練に要した経費の1/2
賃金助成 受講者1人1時間当たり800円
OJT 実施助成 受講者1人1時間当たり600円
Ⅱ.一般型訓練
OFF-JT 経費助成 訓練に要した経費の1/3
賃金助成 受講者1人1時間当たり400円
※1人1コース300時間未満の上限は5万円、300時間以上600時間未満は10万円、600時間以上の場合は20万円を限度とする。
※時間数上限:1人1コース当たり1,200時間
※1事業所における1年度あたりの支給限度額は500万円(⑤の場合は1,000万円)
申請・相談・問い合わせ窓口: 各事業所の所在地を管轄する労働局
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★中小企業等基盤強化税制(人材投資促進税制)
中小企業者等の人材育成を応援するため、中小企業者等が実施する従業員研修の費用の一定割合を法人税・所得税から税額控除するものです。
※当税制の詳細については、中小企業庁HP をご参照ください。
※人材投資促進税制パンフレット
■支援内容・対象
・資本金1億円以下の中小企業者*や個人事業者が利用できます。
・業種による制限はありません。
・教育訓練費の総額の8~12%相当額を法人税額(個人事業主は所得税学)から税額控除します。
・当該年度の教育訓練費をもとに税額控除額を計算することになりました。
*大企業の子会社は除かれます。
■教育訓練の対象者
・自社の正社員、契約社員、パート・アルバイトその他対価を受け取ってその事業に使用される者。
・役員、個人事業主、内定者などは対象外。
■対象となる教育訓練の範囲
・職務に必要な技術や知識を習得させ、また向上させるために支出する費用であり、必ず教育訓練等(教育、訓練、研修、講習など)を伴うもの
■実施期間
平成20年4月1日から平成24年3月31日まで(※)
※ 「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年6月22日成立、同月30日公布)により、適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
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