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    助成金対象講座

    新年度教育計画は万全ですか?

    助成金制度、人材投資促進税制で、賢く貴社を強くする!
    助成金制度がご活用いただけるJAGATセミナーもご紹介いたします

    新年度教育計画は万全ですか?企業の人材育成を考える皆さまに、組織を強くする教育計画をバックアップする各種給付金制度、優遇税制をご紹介いたします。

    そして、「キャリア形成促進助成金 訓練給付金」制度をご活用いただけるJAGATセミナーもご案内いたします。

    JAGATの訓練給付金対象講座  

     キャリア形成促進助成金 (事業主対象)

    お問い合わせ先:雇用・能力開発機構 都道府県センター/職業能力開発促進センター 所在地一覧


    雇用環境の変化、多様化の中で、私たちは、自らの主体性を持って自分自身の能力や特性に合わせたキャリア形成を行うことが求められるようになりました。「キャリア形成促進助成金」は、効果的な従業員個々人のキャリア形成を企業等を通じて支援する目的で、2001年10月に厚生労働省で、創設されました。

    受給できる事業主の条件は・・・。

    ・雇用保険適用事業の事業主
    ・事業内職業能力開発計画、及び年間職業能力開発計画を作成し、
    雇用する労働者に対してその内容を周知させていること
    ・職業能力開発推進者を選任し、都道府県職業能力開発協会に選任届を提出していること。 など

    →詳細は雇用能力開発機構のサイトのこちらでご確認いただけます。

    構成される助成金
    「キャリア形成促進助成金」は2つの給付金で構成され、事業主に給付されます。

    ・訓練等支援給付金
    ・職業能力評価推進給付金

    ※1事業所当たり1年間の給付総額は500万円が限度額です。

    →詳細は雇用・能力開発機構 都道府県センターにお問い合わせ下さい。
    都道府県別リストは雇用能力開発機構のサイトのこちらでご確認いただけます。


    訓練給付金に関して
    ここではJAGATセミナーや企業内研修と関連のある「訓練給付金」に関してご紹介いたします。

    「訓練給付金」は、年間職業能力開発計画に基づいて、従業員に対して目標が明確で、

    ・職業に必要な専門的な知識、技能を習得させるための研修
    ・配置転換(人事異動・昇進昇格・中途採用・出向)により新たな職務に就かせるために
    必要な研修
    ・定年退職後の再就職の円滑化等のために必要な研修を受講させた場合に助成されます。

    申請時期
    年4回:3月、6月、9月、12月 (初申請の企業は随時受付)

    支給申請時期
    年2回:4月、10月

    ○助成を受けられる額
    ・研修に要した経費の1/4(中小企業1/3)、金額の上限がございます。
    ・研修期間中に支払った賃金の1/4(中小企業1/3)。
    ※賃金助成は、これまでの1日単位から、時間単位での助成に変更となりました。
    最大1200時間。

    対象講座
    ・2日間以上、10時間以上の講座が対象となります。
    ・新入社員教育を除く。
    但し講座名に「基礎」「入門」とあっても内容がキャリア形成に概要すれば対象となります。

    ※通信教育は給付対象外となります。

    職業能力開発支援促進給付金に関して
    2006年4月に新設された職業能力開発支援促進給付金は、従業員が自発的に行う職業能力開発に関する経費補助や職業能力開発のための休暇の付与を行う事業主に行われる助成金です。

    申請・給付窓口、制度のお問い合わせ先
    申請・給付窓口、そして制度の詳細なお問い合わせは雇用・能力開発機構 都道府県センターです。
    →都道府県別リストは雇用能力開発機構のサイトのこちらでご確認いただけます。


     ●人材投資促進税制 (事業主対象)

    社員研修など教育訓練費の一定割合が控除される制度です。教育訓練費の前2年度の平均額に対して今年度の増加額の25%相当が、法人税から控除されます(法人税額の10%限度)。
    1年間の教育訓練費用総額の確定申告時に手続きを行います。
    また中小企業様には、さらに特例の控除もございます。

    ・中小企業特例(上記基本制度との選択が可能)
    教育訓練費の総額に対して、増額の1/2に相当する税額控除率(上限20%)を乗じた金額を当期法人税額から控除可能(法人税額の10%限度)。
    ※平成20年度に人材投資促進税制が改正され、人材投資促進税制が22年度まで延長されました。
    詳しくは こちら  からご確認下さい

    ※詳細は経済産業省のホームページ をご覧いただくか、貴社税理士様にご相談下さい。



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